夕張市議会議員 今川和哉です。
桜を見る会のニュースが、いつのまにか前夜祭の話になっていますね。
私としては税金で開催している当日が中止になって、他の同様の無駄行事がないかをこれを機に精査していただくのが一番だと考えていますが、野党の皆様はここではあまり政権追及ができないと見るや、前日の政治団体の会合のほうの違法性を指摘し始めたようです。(それは検察の仕事で、政治家の仕事だろうか?)
税金で公的行事として行っている当日の会と、後援会の私的行事である前夜祭の公職選挙法の件は完全に分けて考えるべきです。
私としては、どちらもわざわざ国会で時間をかけて議論するようなものではないと思いますがね。他にすることがないならともかくですが。
前夜祭のほうは税金で行っているものではなく政治団体の私的行事なわけですが、これが「差額買収」ではないかということです。
(ここで出された料理がいくらと見るのかはわかりませんが)1万円の料理を会費5000円で有権者にふるまうのは、実質的に5000円の買収行為ではないか?という理論です。
違法性があるとするとこの部分なのでしょう。ただ、ここを突こうとすると、自分自身にも降りかかってくる政治家はどの党にも多いのではないでしょうか?
私も政党を問わず色々な政治家の集まりに顔を出すことがありますが、懇親会がある場合も料理の質は色々です。
差額買収を突き詰めると、与党だけでなく野党に対しても国会議員・地方議員問わずブーメランとなると思います。
しかし、当然法律順守は大事です。私は自分の主催では気を付けて行っています。
地方議員は特に地域から寄付を求められたりする場合も多く、お金を出さない議員のほうが叩かれることになりがちです。私も「今までの議員からはもらってた」と言われることが多々あります。こういった点、有権者側のモラルも大事だと思います。
余談ですが、司法書士も「不当誘致の禁止」という倫理規範があります。
仕事の紹介のお礼として不動産会社や銀行の担当者にお金を払う行為(キックバック)を行って業務を獲得してはいけないというルールです。
一般市民から直接依頼を受けるより取引先からの紹介が多い司法書士の登記業務において、キックバックを行うと結局は依頼者側の負担に転嫁され、質の悪い司法書士が多く業務の紹介を受けることにより法律権利擁護の不利益となることが予想されるため、かと思われます。
しかし、未だにこれを行っている司法書士は存在します。請求する不動産業者の担当者もいるということでしょう。
直接的な現金のキックバックではなく、飲み会での担当者の接待や、買取り業者への格安値引き(転売のときに買主の一般市民には多く請求する)も実質的には買収と変わりありません。こういった都市部の司法書士の営業合戦に嫌気がさしたのも、私が夕張市で司法書士事務所を開業した経緯のひとつです。
この構図も、政治家の差額買収と似ている気がしました。他の政治家にはどうこういう気はありませんが、自分だけは法律を遵守していこうと思っています。
それで落選したり仕事がなくなるならそれまでだったということです。
ほかにも公職選挙法絡みのニュースはいくつかありました。
前法相が、その妻の某参議院議員の選挙の際に、ウグイス嬢を買収した疑惑で辞任しました。「運動員買収」の疑いというやつです。
一般市民には非常にわかりにくい選挙のルールですが、選挙で運動員に支払う報酬額というものは法律で上限が決められています。
人数も決まっていますし、支払うことのできる業務内容も決まっています。
それだけでなく、選挙運動中の食事の支給についても細かく規制されています。
この法定上限額、ウグイス嬢(車上運動員)であれば日当1万5000円を超えて運動員に支払うというのが、典型的な運動員買収にあたります。
私の今回の選挙では運動員がいなかったため誰にも支払いをしていませんが、この上限額の規定もどうなのだろうと考えます。
組織のある人や年金暮らしの方が支援者に多いという候補者であれば、動員した中でこの規定内で支払いをすればよいですが、若い候補者などの場合組織が無かったり知り合いも働いていて選挙の手伝いなんてできないという人もいるでしょう。選挙運動員を集めようと思っても法定金額では集まらないという場合、組織のもたない候補者は運動員を集められないというデメリットもあるのかなと感じました。
今回の私のように一人で車に乗ってやるならともかくですが…(このスタイルではもうあまりやりたくないですね)
ほかにも、「秘書が香典を支払った」というものがありました。
議員の寄付は厳しく規制されており、お葬式・通夜の香典についても規制があります。
香典は、必ず本人が持参し、常識的な金額でなければなりません。
秘書や妻その他関係者が、政治家の名前を書いた封筒を持ってきたり、窓口で政治家の名前を名乗って支払うと寄付行為として違反となるわけです。
公職選挙法の買収や寄付禁止のルールは非常にわかりにくいです。
事務所で出すお菓子はOKですが、高いお菓子はダメとか、お茶はOKでお酒はダメだとか結構曖昧ではありますね。
年賀状や暑中見舞いもダメだったりします。ただ、「答礼のための自筆」の手紙だけがOKだったりします。自分から出すのは違反です。
どこまでが自筆かもハッキリはしないのですが、私はいただいた選挙区の方には自筆のイラスト付きで返送しています。ひとりひとりに犬や鳥を描きました。