札幌で宅地建物取引業の免許申請、宅建業に関する変更更新を行政書士に依頼するなら
北海道・札幌での宅建業免許申請なら
宅地建物取引業の免許申請や変更手続き、是非ご相談ください。
北海道知事免許の申請書類作成は基本料金11万円から行っております。(本店のみ、基本的なケースについて)
札幌・石狩振興局、空知振興局、後志振興局への免許申請を行っております。
宅建業の申請書類を提出できるのは、個人申請の場合は申請者本人、法人申請の場合は役員、従業者等、又は、申請者から委任を受けた行政書士(その補助者を含む。)のみです。
宅建業を始めたい、独立を考えている、この業務には免許が必要かなど、ご相談からでもお気軽にどうぞ。
実際に宅建業を起業し、会社を経営していた経験に基づいたアドバイスが可能です。許認可だけでなく、設立や変更登記から、保証協会手続き、印刷物、事務所調査のことまで対応できます。
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行政書士としての代行業務だけではなく、ゆうばり不動産株式会社(免許:北海道知事 空知(3)第498号)の宅地建物取引士としても不動産業務を行っています。
自社でも登録・更新、変更、従たる事務所の設置、保証協会の手続き、同時に必要となる登記の業務まで全て行ってきました。
北海道知事免許、国土交通省大臣免許での宅建業申請や変更更新について、是非ご相談ください。
【通常、宅建業を行う会社は、どちらかの不動産団体に加入いたします。】
なぜ加入が必要?どう違うんですか?費用は?といった疑問もお気軽にどうぞ。
全日本不動産協会・不動産保証協会 北海道宅地建物取引業協会
宅建業免許の更新
宅地建物取引業免許の有効期限は5年で、5年ごとに期限が来る前に更新が必要です。
当事務所では、新規許可だけでなく、5年ごとの更新手続きも行っています。
更新の際に提出する書類は多岐にわたり、法改正があった場合などは新規許可のときの使い回しはできません。更新事項に変更がなければ事務所調査はありませんが、保証協会の手続きや掲示物の更新(最新の法令のものの掲示)が必要です。
宅建業の更新手続きについてご相談ください。
宅建業の登録事項変更
宅地建物取引業の登録を受けている事項について変更があった場合、届け出や変更事項によっては免許の書き換え申請が必要となります。
宅地建物取引業者として申請されている内容について次の項目に変更がある場合には届出の必要があります。
(1)商号又は名称 (2)代表者 (3)役員 (4)事務所 (5)政令使用人 (6)専任の取引士
これらの変更には会社の謄本が必要なものも多く、先に会社登記の変更を行わなければならない手続きもあります。届け出と登記両方に期限があり、登記が完了しなければ謄本が提出できないため、両手続きは迅速に行う必要があります。
当事務所は、宅建業者の変更手続きについて、届け出だけでなく必要な会社登記や定款変更、株主総会議事録作成まで一括して対応ができます。
不動産業者・建設業者のワンストップ変更手続き
許認可と変更登記の両方が可能です!
会社の変更登記から、許認可で必要な届け出や免許書き換えまで、ワンストップで行っています。
当事務所は変更手続きを一括で対応いたしますので、登記は司法書士・許認可は行政書士と分けて依頼する必要はありません。
商号変更や本店移転の登記は司法書士の業務であり、定款変更や会社登記の申請が必要となります。そして登記を法務局に提出するだけではなく、許認可を受けている官庁ごと必要な届け出や免許の書き換えを行わなければなりません。これらは別の手続きのため、どちらかを失念し期限が経過している事業者様も多く見かけます。
当事務所は、不動産業者様や建設業者様の商号変更や本店移転の場合も、登記から官庁への許認可の変更申請や届け出まで全て行うことが可能です。
※申請には期限があります。
・変更登記は、変更が生じてから2週間以内に登記申請を行わなければなりません。
・免許更新の申請は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に手続をすることが必要です。
・変更届出事項がある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
宅建業免許申請に関する費用の目安
宅建業に関するご相談は無料です
宅地建物取引業の申請に関する基本報酬額の目安です。
≪行政書士業務報酬基準≫
税別・実費法定費用(知事免許33,000円)は別途です。
宅地建物取引業の免許:新規許可(道知事)11万円~
宅地建物取引業の免許:新規許可(大臣)18万円~
宅地建物取引業の更新 8万円~
登録事項の変更(代表者変更を除く)5万円・代表者の変更は8万円
※上記は基本ケースの目安です、特殊なケース、以下に該当する場合加算があります。
(1)複数の営業所がある場合、従たる事務所(支店)1店舗につき+2万円
(2)役員が4名を超える場合、以降1名につき+1万円
(3)専任の宅地建物取引士が2名を超える場合、以降1名につき+1万円
(4)店舗が自宅兼またはシェアオフィスの場合は別途ご相談ください。
(5)外国籍の役員がいる場合、1名につき+4万円
(6)住所と異なる居所での申請は、1名につき+3万円
(7)政令使用人を置く場合、+2万5000円/店舗数
≪次に該当する場合事前にお見積りとご相談をお願いします。≫
・代表者や宅地建物取引士の住所が遠方の場合
・代表者や宅地建物取引士が外国籍である場合
・事務所となる店舗建物が未登記又は自宅兼事務所、シェアオフィス等の場合
・事務所を他の法人や事業所と共同利用している場合
・代表者または宅地建物取引士が日本語話者でない場合
どの業務についても、保証協会の手続きまで支援します(保証協会の登録審査の委員も経験しています)。
同時に必要となる登記については別途のお見積となりますが、こちらもどうぞ合わせてご相談ください。
業務の内容 |
法定費用(証紙等) |
基本報酬(税込み) |
合計(目安です) |
知事免許 |
33,000円 |
121,000円 |
154,000円 |
大臣免許 |
90,000円 |
198,000円 |
288,000円 |
更新(知事) |
33,000円 |
88,000円 |
121,000円 |
更新(大臣) |
33,000円 |
99,000円 |
132,000円 |
登録事項変更 |
0円 |
55,000円 |
55,000円 |
代表者変更 |
0円 |
88,000円 |
88,000円 |
※事例により変動します。また、保証協会等の加入に関する費用又は保証金供託金は別途となります。
宅地建物取引業免許申請書類
北海道知事免許の新規申請・更新申請の際に必要となる書類です。
令和6年5月25日以降、専任の宅建士の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が不要となります。
(宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)の改正)
書類の名称 |
法人 |
個人 |
申請時の注意点(備考) |
「添付書類(1)」(第一面.第二面) 宅地建物取引業経歴書 |
○ |
○ |
「最初の免許」は新規の場合は「新規」と記入する。更新等の場合の「事業の実績」は、直前5年間を事業年度(決算期)ごとに記入する。その間、決算期の変更があった場合は、第一面を複写して様式を増やし、直前5年間を含むように、欄を改めて記入する。 |
「添付書類(2)」 誓約書 |
○ |
○ |
|
「添付書類(3)」 専任の取引士設置証明書 |
○ |
○ |
|
「添付書類(4)」(第一面.第二面) 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 |
○ |
× |
申請者が法人の場合のみ提出する。該当者がいなくても本書を添付する。 |
「添付書類(5)」 事務所を使用する権原に関する書面 |
○ |
○ |
「転貸借」の場合は、次のとおりとする。 ・「契約相手」欄には原賃借人を記入する。 ・「契約形態」欄には、備考2①により記入する「賃貸借」又は「使用貸借」の文字の下に「(転貸借)転貸について所有者承諾済」等の内容を記入する。 事務所の内容について疑義のある場合は、賃貸借契約書、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)等の提出を求め、確認することがある。 |
「添付書類(6)」 略歴書 |
○ |
○ |
役員、専任の取引士、政令使用人、相談役、顧問について作成する。 届出時の役職就任までの履歴事項(期間、勤務した法人等の名称及びその法人での職務内容)を記入する。 証明年月日を必ず記入する。 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人(法定代理人が法人である場合は、その法人の役員)についても添付する。 |
(個人)「添付書類(7)」 資産に関する調書 |
× |
○ |
個人が申請する場合に、宅建業に限らず全ての資産について作成する。 資産の「土地」、「建物」、「備品」及び「権利」は時価で記入する。 |
「添付書類(8)」 宅地建物取引業に従事する者の名簿 |
○ |
○ |
宅建業に従事する者(代表者を含む)について、事務所ごとに作成する。非常勤役員・アルバイトは含まない。 |
身分証明書(市町村役場で発行する書面) |
○ |
○ |
役員、政令使用人、専任の取引士、相談役、顧問について、本籍地のある市区町村長が発行した、発行日から3か月以内のものを添付する。
日本在住外国人の場合は、住民票抄本(国籍等並び在留資格その他の記載のあるもの)(発行日から3か月以内)とともに、成年被後見人等でない及び破産手続開始決定を受けた者でないことを本人が誓約した書面を添付する。
国外在住の外国人の場合は、当該外国人についての本国の公的証明書(公証人による証明書など)とその和訳文又は本人の誓約書を提出する。
申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は、その法定代理人(法定代理人が法人である場合は、その法人の役員)についても添付する。
令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の『身分証明書』『登記されていないことの証明書』が不要となります |
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)※ |
○ |
○ |
役員、政令使用人、専任の取引士、相談役、顧問について、発行日から3か月以内のものを添付する。
日本在住の外国人の場合も提出する。
申請者が未成年者の場合は、その法定代理人(法定代理人が法人である場合はその法人の役員)についても添付する。
札幌法務局、函館、旭川、釧路各地方法務局戸籍課で証明書の交付を受ける。※令和6年5月25日以降、専任の宅建士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となります。
|
△医師の診断書 |
△ |
△ |
役員、政令使用人、専任の取引士、相談役、顧問について、発行日から3か月以内のものを添付する。
日本在住の外国人の場合も提出する。
申請者が未成年者の場合は、その法定代理人(法定代理人が法人である場合はその法人の役員)についても添付する。
成年被後見人等の登記がされている者のみ提出が必要 |
事務所付近の地図(案内図) |
○ |
○ |
事務所ごとに作成する。最寄の駅、目標物を記入する。 第一種低層住居用地域は、店舗、事務所の建築が不可。 |
事務所の写真 |
○ |
○ |
①新規
事務所の外観(建物全景・建物入口・事務所入口)
事務所の内部(執務スペース・接客スペース)
*事務所がビルの内部の場合は、建物入口、エレベーターホール内の事務所の案内板(テナント表示)又は集合ポスト等
②更新のときは、上記に加え、業者票・報酬額表を掲示している場所及び業者票・報酬額表の内容が判別できるもの |
直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(決算書) |
○ |
× |
決算書など、申請日直前、過去1年間の貸借対照表及び損益計算書を添付する。納税証明書と同期のもの。
新設法人は、会社設立の年月日を記入した「法人設立時の貸借対照表」を作成し、添付する。 |
法人税の納税証明書(様式その1・納税額等証明用)※税務署が発行するもの |
○ |
○ |
法人の場合は、税務署が発行する直前1年分の法人税の納税証明書(様式その1・納税額等証明用)を添付する。そのほかの様式の納税証明書の提出は認められない。
新設法人の場合は、税務署に提出した法人設立届出書の写しを添付する。
休眠法人の場合は、管轄の税務署に相談する。
個人の場合は、直前1年分の所得税の納税証明書(様式その1・納税額等証明用)を添付する。なお、証明書が提出できない場合は、直前1年分の源泉徴収票(法人の代表者印のあるもの)の写しを添付することができるが、閲覧書類となることを了承する必要がある。 |
(個人)住民票の抄本 |
× |
○ |
申請者が個人の場合で、発行日から3か月以内のものを添付する。 |
履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本) |
○ |
× |
申請者が法人の場合、発行日から3か月以内のものを添付する。なお、インターネット登記情報による提出は不可。また、現在事項全部証明書の提出は認められない。
登記事項は、現在の内容と全て一致している必要があり、一致していない場合は、申請前に変更登記を完了させる。
申請者が未成年者であって、その法定代理人が法人の場合、その法人についても添付する。 |
保証協会における弁済業務保証金分担金納付証明書 |
○ |
○ |
または営業保証金の供託書、新規申請の場合は免許された連絡を受けた後に提出する。 |