宅地建物取引士の業務、不動産取引のご相談
不動産の売却なら~宅地建物取引士の業務について
宅地建物取引士は、国家資格を有する不動産取引の専門家です。
家を売りたい方、買いたい方、不動産取引と法務の経験に基づきサポートいたします。
不動産の売却や購入、査定、売買契約について是非ご相談ください。
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【売買担当】ゆうばり不動産株式会社の宅地建物取引士として、不動産売買のご相談をお受けいたします。
北海道・札幌市・空知近隣の不動産を売りたいと考えている方、特に相続物件、共有持分や再建築不可、裁判所の管財人・清算人案件、空き家の売却や活用について、どうぞご相談ください。
宅建業免許 北海道知事 空知(3)第498号 ゆうばり不動産株式会社(札幌店)
【本 店】〒068-0403北海道夕張市本町5丁目54番地
【札幌店】〒060-0808北海道札幌市北区北8条西6丁目2−20 新和ビル4F
「担当:宅地建物取引士 今川和哉」までお問い合わせください!
≪得意としている取扱い地域≫
札幌市東区(23年住んでいました)
札幌市北区(札幌店の所在地です)
札幌市中央区(最初に司法書士として働いていた場所です)
札幌市豊平区(大学4年間で通っていた場所です)
北海道の南空知地域(夕張市・岩見沢・栗山町・由仁町)
不動産セカンドオピニオン
不動産セカンドオピニオンサービス
本当にその選択で大丈夫ですか?
不動産取引は人生の大きな決断の一つです。当事務所の不動産セカンドオピニオンサービスは、あなたの選択に確信を持てるようサポートします。
サービス内容
- 他の不動産会社からの提案の妥当性評価
- 物件価格の市場分析と適正評価
- 契約内容の精査と潜在的リスクの指摘
- 代替案の提示と比較分析
- 不動産会社が不当な利益を得る目的ではないか
- 法律・税務面での注意点のアドバイス
なぜセカンドオピニオンが必要か
不動産会社のほか司法書士や自治体の消費生活相談員業務を行っている中、不動産会社の「無料高額査定」や、「原野山林を売ってください」などといったDM・勧誘に騙された結果、不利益を受けてしまう方々を多く見てきました。不動産取引には多くの要素が絡み合い、専門知識が必要です。不動産会社によっては(一部業者ではありますが)自社にあまりにも有利な条件を持ち掛けることもあります。不動産は、その場限りではなく長期的な視点で判断することが重要です。是非とも、セカンドオピニオンとして当事務所をご利用ください。
こんな方におすすめです
- 初めての不動産購入・売却で不安がある方
- DMや提示された条件が本当に良いのか確認したい方
- 複数の選択肢の中でどれが最適か判断に迷っている方
- プロの目線で客観的な意見が欲しい方
- 将来のリスクを最小限に抑えたい方
- 原野商法の二次被害の不安がある方
当社の強み
- 豊富な経験と幅広い知識を持つ専門家によるアドバイス
- 中立的な立場での公平な評価
- 最新の市場動向と法律改正を踏まえた助言
- わかりやすい説明と丁寧なサポート
お問い合わせ
相談後も当事務所に必ず依頼する必要はありません。不動産に関する疑問や不安がございましたら、お気軽にご相談ください。あなたの大切な決断をサポートいたします。
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共有持分や訳ありの不動産もご相談ください
共有持分や相続による複雑な案件に対応します。
複雑な不動産問題、私たちにお任せください
当事務所では、一般的な不動産取引では対応が難しい「訳アリ物件」に関する相談を承っております。経験豊富な専門家が、あなたの抱える問題の解決をサポートいたします。
こんな物件でお悩みの方、ぜひご相談ください
- 相続トラブルがある物件
- 境界線問題のある土地
- 権利関係が複雑な物件
- 法的問題を抱える不動産
- 古家付きや廃墟状態の物件
- 不動産の共有持分
- オーバーローン物件
- 道路に面していない不動産
- 債務超過物件
当社の強み
- 豊富な経験:地方の山林から相続人がいない物件など様々な取り扱い実績があります
- 専門知識:不動産法務に精通した専門家が対応いたします
- 幅広いネットワーク:弁護士、税理士など各分野の専門家とも連携
- オーダーメイドの解決策:個々の状況に応じた最適な提案を行います
サービス内容
- 訳アリ物件の評価と分析
- 法的リスクの洗い出しと対策提案
- 権利関係の整理と解決策の提示
- 売却・活用方法のアドバイス
- 関係者との交渉サポート
- 必要に応じた専門家の紹介
公正な不動産取引に全力を尽くします
当社不動産取引では、司法書士に対するキックバック要求や、不当な紹介料請求、司法書士や弁護士、専門家からのバックマージン授受は一切行っておりません。業務の性質上、士業を紹介することも多いですが、紹介は全てが無料です。
法律業務における倫理基準の重要性
法律業務は高い倫理基準が求められます。仮に専門家からのバックマージンやキックバックが存在する場合、以下のような問題が生じる可能性があります:
- 利益相反:クライアントの最善の利益よりも、紹介元への利益を優先する可能性があります。
- 公正性の欠如:特定の業者や専門家を不当に優遇することになり、公平な競争を妨げます。
- 信頼性の低下:法律専門家への信頼を損ない、業界全体の評判を傷つけます。
- 違法性:多くの場合、このような行為は法律や倫理規定に違反します。
- 価格の歪み:不必要なコストが上乗せされ、クライアントの負担が増える可能性があります。
- 透明性の欠如:取引の透明性が損なわれ、不正行為の温床となる可能性があります。
このような利害関係は、専門家としての信頼性を損なうことにつながります。法律家は特に公正かつ誠実であるべきであり、その信頼はクライアントにとって非常に重要です。
公正性と透明性の重要性
バックマージンやキックバックがあれば、業務の公正性が損なわれる恐れがあります。競争が公平でなくなり、特定の業者やクライアントが優遇されることで、他のクライアントや業者に不利益が生じる可能性があります。この結果、業界全体の健全な発展が妨げられることになります。
また、法律業務における透明性や説明責任が求められる中で、金銭が絡む隠れた取引は、クライアントとの信頼関係を損なう要因となります。クライアントは、専門家がどのようにして料金を設定し、業務を遂行しているのかを明確に理解したいと望んでいます。バックマージンやキックバックはその透明性を妨げるものであり、クライアントの信頼を得る上で障害となります。
当事務所の方針
当事務所では、このような不適切な慣行を一切行っていません。私たちは以下の原則を堅持しています:
- クライアント第一:常にクライアントの最善の利益を最優先に考えます。
- 透明性:すべての取引と料金体系を明確に開示します。
- 公正性:紹介や推薦は、純粋に専門性と信頼性に基づいて行います。
- 倫理的行動:業界の倫理規定と法律を厳守します。
- 品質重視:サービスの質と専門性を重視し、不当な利益を追求しません。
- 継続的な教育:最新の法律知識と倫理基準を維持するため、定期的な研修を行っています。
当事務所は、これらの原則を通じて、クライアントとの信頼関係を築き、高品質なサービスを提供することに全力を尽くしています。クライアントに対して常に公平かつ誠実なサービスを提供し、信頼されるパートナーであり続けることを第一に考えています。私たちの業務は透明性を重視し、常にクライアントの最善の利益を追求することをお約束いたします。
司法書士売主指定にご注意を
司法書士売主指定と記載されている売り物件や、司法書士が指定される金融機関には注意が必要です!
1.違反バックマージンを支払っている可能性が高い
売主側がわざわざ司法書士の指定を行うのは、何らかの利益を得られるからだと考えます。その場合は当然、登記費用にはバックマージン分や何らかの利益の金額が乗せられているため買主にとっては余計な不利益で、業者側も仲介料上限の脱法的取得となります。
また、バックマージンの支払いは司法書士倫理違反であり懲戒事由のため、結果的に常習的に不当行為を行っている司法書士に依頼しなければ不動産登記ができないという状況となってしまいます。
2.司法書士費用がいくら高くても’払う側が’選べない
買主側は「その不動産を買いたい」わけですが、これに売主指定があると、その司法書士に頼まなければ登記ができない、すなわち買うことができないこととなります。
その不動産を買いたければ司法書士の費用がいくら高くても他を選べないということとなります。支払う側(買主)と選べる側(売主)が違うこととなり、実質的に売買価格に上乗せされているようなものとなります。
3.本来は登記完了の影響を大きく受ける買主が選ぶべき
登記は売主と買主が共同して申請するものですが、登記が完了することで利益を受けるのは買主のほうです。義務があるとはいえ、売主としては登記がされなくても不利益ではない関係にあります。この関係性から、買主が信頼できる司法書士を選ぶのが本来と考えます。
それだけにとどまらず、こういった不透明な行為、「司法書士売主指定のようなことを行っている不動産業者は、他にも顧客の不利益となる業務を行っている可能性が高い」のではないでしょうか。
顧客の皆様は、こういったところからも依頼する業者を見極めていってほしいと思います。
それでも司法書士売主指定がやむを得ない取引ケースはあります
※例外的なケースではありますが、以下のような場合は、売主指定司法書士でも問題ない、またはやむを得ないこともあると考えます。
・物件の売り出しに司法書士が寄与している場合
相続からの紹介や財産管理人の案件などで司法書士から売買案件を紹介されている場合、売主側としては指定なしでは逆に不義理とも言えます。
ただ、この場合も価格設定などに関して利益供与や不当誘致とみなされないよう、双方注意が必要ではあるでしょう。
・廉価の物件売買であり実質的に手続き費用と売買金額が同視される場合
このパターンについては、当社でも司法書士指定があり得ます。例えば築古の物件や空き家の売買において処分費や手続き費用程度の金額で売買を行うケースです。
廉価の売買は、売主側に赤字があり得る状況で価格調整を行い、業者は仲介報酬も少ない中、当事者それぞれがどこまでの費用がかかり売買代金とするか調整を行うため、登記手続きを行う司法書士も合わせて全体の費用調整をしなければならないことがあるからです。
・売主側が登記費用を負担する場合
関西方面で行われる分かれケースや、登記費用売主負担契約の場合、かつ登記申請について売主の利益が大きい(隣地と揉めている物件を手放したいなど)場合は売主指定もあり得るでしょう。
・売り急ぎで売主側登記を同時に行う事情がある場合
何らかの事情があり売主の相続登記と連件で売買を出さざるを得ないようなケースです。
しかし、この場合でも完全な売主指定ではなく、買主が希望する場合は、復代理や分かれにより2名以上の代理人をつけられるべきだとは思います。
司法書士指定については「抵当権設定における銀行の司法書士指定」も同じ問題があり、業界としても規制をすべきと考えています。