相続土地国庫帰属制度と相続人不存在
相続土地国庫帰属制度の利用
相続土地国庫帰属制度とは
地方を中心に、相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。
1.相続土地国庫帰属制度とはどのような制度ですか。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により土地の所有権又は共有持分を取得した方が「その土地の所有権を国庫に帰属させることができる」制度です。
2.しかし、どのような土地でも国庫に帰属させることができるわけではありません。
以下のような土地についてはこの手続きができません。
- ・建物がある土地
- ・担保権(抵当権等)や使用収益権が設定されている土地
- ・他人の利用が予定されている土地
- ・土壌汚染されている土地
- ・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
3.上記に該当しない土地でも、国庫帰属が認められないケースがあります。
※ケースや程度によっては対応が可能なこともございます。
- ・崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- ・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- ・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- ・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
- ・その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
4.申請できる人:対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。
・対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。
国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
5.手続の流れについて
- 事前相談
- 申請書の作成・提出
- 要件の審査
- 承認・負担金の納付
- 国庫帰属
※審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。
6.申請はどのように行えばよいのですか。
法務局本局の国庫帰属申請窓口に申請書を提出する場合、法務局本局に連絡の上、申請者本人又は法定代理人(成年後見人等)が持参することになります。使者による提出も認められていますが、代理人による申請は認められておりません。
郵送による場合、国庫帰属の申請書が入っていることを明記した書留郵便またはレターパックプラスに申請書と添付書類等を封入し、土地の所在する法務局本局に送付することとなります。なお、法務局の申請窓口は本局に限られており、支局や出張所での受付は行われませんのでご注意ください。
7.申請書は自分で作成しなければならないのでしょうか。
司法書士や弁護士等は、申請者本人に代わって申請書類の作成を行うことができます。お気軽にお問い合わせください。
司法書士等が書類を作成した場合、申請書に作成者を記載することとなり、かつ、司法書士等の事務所の連絡先を任意に記載することができるため、申請者本人の利便性が向上するものと思われます。
8.費用はどのくらいかかりますか。
土地一筆当たりの審査手数料は、1万4千円となっています。専門家が代理する場合は別途手数料を要します。
また、国庫帰属が認められた場合、負担金を納付する必要があります。負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額をいいます。審査手数料よりも、この費用がネックとなる場合が多いです。法務省ウェブページに、負担金自動計算シートが掲載されているため、ご活用ください(負担金自動計算シート)。
負担金は、納入告知書を用い、日本銀行(本店、代理店、歳入代理店)に納付する必要があります。(法務局に現金を持参し、支払うことはできません。)
9.いつの時点で土地の所有権が国に帰属するのですか。
負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転することとなります。負担金を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付しなかった場合、国庫帰属の承認が失効しますので注意が必要です。
10.国庫帰属制度の利用を考えています。どこに相談すればよいでしょうか。
法務局本局窓口または司法書士事務所にご相談ください。
相続人がいない場合
相続人不存在の場合、相続財産清算人の選任
相続人が存在しない場合に選任される「相続財産清算人」や、不在者財産管理人の申立て、そしてその清算人・管理人の業務については、当事務所が特に力を入れている分野でもあります。
家庭裁判所に提出する選任申立てから、その後の財産の管理業務に至るまで様々なケースを行っています。
所有者が死亡し、相続人が存在しない不動産の処分(競売や任意売却)での相続財産清算人や、相続人の中に行方不明の方がいて分割協議が進まない場合の不在者財産管理人の選任についても、どうぞご相談ください。
☆相続財産清算人及び不在者財産管理人業務については、司法実務者書士向けの講義も可能です。
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ほか、各種管理人や遺言執行者の業務支援、相続人が行う承継業務支援も行います。
ご相談ください。
相続財産清算人や、不在者財産管理人等は、つぎのような場合に利用可能です。
1.相続財産清算人
「相続人の存在、不存在が明らかでないとき」に申立て可能です。
・相続人全員が、相続放棄をした
・戸籍を全て調査した結果、相続人がいなかった
といったケースで、被相続人の遺産を管理処分したいときに使われる手続きです。
具体的には、「内縁の夫や妻が財産分与を請求するとき」「借金を持っている金融機関が、亡くなった方の不動産を売却して借金を返してほしいとき」「被相続人の入所施設が遺品を処分したいとき」等に申立てがなされます。
2.不在者財産管理人
- 「従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合」に申立てが可能です。これは要するに、住んでいる場所や連絡先がわからない行方不明者の財産がある場合です。
- ・遺産分割をするために相続人の住所を調査したが、住民票の住所地に住んでおらず郵便が届かなかった
- ・隣の家が倒壊して自分の家が壊れたので、修繕費を請求しようとしたが、調べても所有者の住所がわからなかった
- ・行方不明者に財産(相続分や借金も含む)がある場合に、利害関係人から申立てができます。
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